わたしたちの日常は、契約によって成り立っているといってもいいくらいです。食事の材料の購入、衣類の購入、住宅を借りるということもすべて契約です。
しかし、判断能力のない人の契約は無効です。品物を買ったり、サービスを受けたり、預金の払い出しをしたりすることができません。それでは、高齢者や障害者で判断能力が不十分な人は、普通の生活が送れなくて困ってしまいます。そこで、これらの人たちの判断能力を補充して、普通の人と同じように自立した最後まで充実した生活を送れるようにするのが成年後見制度です。
一 未成年者、禁治産者、準禁治産者については、後見人、保佐人制度があるが、高齢による能力の衰えた成人に対する特別の制度はなかった。
二 禁治産者、準禁治産者という言葉に対して世間的抵抗感が強い。
以上の理由により、成年後見制度として(1)法廷後見制度(2)任意後見制度が設けられた。
精神上の障害により事理を弁識する能力を常に欠く状態にある者に家庭裁判所が後見人、保佐人、補助人を付ける制度
現在は通常の能力を有している者が、将来その能力が不十分となった時にそなえて任意後見人を契約で依頼しておくことができるとされた。この契約は公証人の作成する公正証書で締結しなければならない。
本人の判断能力がすでに低下している場合は、法定後見人をつけることになります。
本人の配偶者、四親等内の親族
※必要に応じて後見監督人・保佐監督人・補助監督人を選任することがあります。 ※判断能力は、医師の診断又は鑑定により判定します。
本人の判断能力が不十分になった時に、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が本人を援助する制度。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、その契約の効力が生じる。