施行は2006年です。 新「会社法」の概要をご紹介します。 新聞の見出し的に書きますと今度の新「会社法」の大きなポイントは、 敵対的買収へ対抗策を整備、消える有限会社、「1円起業」恒久化、 取締役会の権限拡大、代表訴訟の乱発防止、合同会社制度の新設ということになります。 以下、順をおってご説明します。
ライブドアとフジテレビによるニッポン放送の争奪戦で関心を集めた 敵対的M&A (企業の合併・買収)。この防衛策として
現在日本の企業の6割、約190万社が有限会社です。 対外的な信用を得るため株式会社に する企業が増えています。 新「会社法」は既存の有限会社に対して株式会社になることを強制するものでなく 「有限会社」の商号使用が引き続き認められています。
会社法施行までは、最低資本金規制特例で、資本金が1000万なり300万になっていなくても 起業できますが(確認会社 いわゆる1円会社)、5年後には1000万円や 300万円になって いなければ解散しなければなりません。2003年から2008年までの時限措置でした。 これが恒久化されます。 これまで03,04年の2年間に確認会社が約2万5000社設立され このうち約1800社が最低資本金額まで増資することに成功しています。 今後は、5年後に1000万や300万になっていなくても解散しなくてもよくなりました。
新たに生まれる新形態の会社組織です。出資者となる社員は有限責任で会社の負債を すべて背負う必要はなく、また、社員の総意で出資比率にかかわらず利益分配や権限が 決められます。たとえば、独自技術を提供するかわりに出資比率以上の配当を受けると いうことも可能です。社員が一人でも設立できます。
取締役などと協力して会計の書類を作る人です。 会計の透明性や客観性を図ることが目的です。 税理士や公認会計士などがなれます。 これは各企業の判断で導入するかどうかがきめられます。
中小企業には新たな負担です。今後は株式会社のように決算の報告をしなければなりません。 ただ、今後も現在の有限会社は存続できるのでその場合は今と同じように決算の報告義務は ありません。
株主代表訴訟を起こした株主や他の人の不正な利益を図ったり、 会社に損害を与えたりすることが、訴訟の目的と裁判所が判断した場合、その訴えを却下できるようになりました。 総会屋などが自己の利益を得ようと訴訟を乱発 するのを防ぐのが狙いです。
(株式譲渡制限会社)なら取締役は1人でもよく、任期も現行(株式会社)の2年から10年まで延ばすことができます。これは会社法施行前の有限会社と ほぼ同じ内容です。また、相続による支配権分散の防止のため、事業継承者 以外へ相続される株式につき無議決権化(議決権がない株)にすることができます。株式譲渡制限会社(非公開企業)にあっては、議決権について属人 的(ある特定の人)に制限を行う定めを定款に置くことが可能です。特定の人の議決権を制限することが出来ます。
以上新「会社法」の概要をご説明いたしましたが、会社関係の法律は今まで 商法・有限会社法・商法特例法として存在していたものを一本の法律にまとめたものが今度の 新しい「会社法」です。
会社を作りたい!会社のオーナーになりたい!だけど時間がないから誰かに頼みたい! 結局新「会社法」てなんだ!
(株式を公開している大会社に影響あり)
思い発った今がチャンスです!